2007-06-13 関西地区の方、ご注意を! 敷引き無効! 京都地裁は「契約締結時に敷引特約の存在と敷引金額 が明示されていたとしても、賃料を低額に抑え自然損耗 の修繕費を敷引金に含ませると合意した証拠がない」等 の理由で消費者契約法10条により敷引特約を無効とし、 貸主に敷引金全額の返還を命じた 詳しくはこちらで!