敷金精算の本来の考え方
●●敷金精算の本来の考え方●●
賃貸住宅に住んでいて、引越しをする際
必ず敷金精算による現状回復が発生いたします。
この敷金精算際、非常に多くのトラブルが発生しております。
敷金精算は賃貸借契約の条項にのっとり行われますので
一概に何が良くて何が悪いのかとは言えませんが
基本的なことだけ覚えといてください。
国土交通省より、現状回復に関するガイドラインがでております。
その中では・・・・
「自然損耗、経年変化によるものは貸主負担」となっております。
つまりどういうことかといいますと・・・
通常の生活をしていて発生したもの
たとえば・・・
「日焼けによる畳の変色、壁紙(クロス)の変色、ふすまの変色」
などは貸主負担なのです。
一般的に通常損耗でも
「畳の張替え」「ふすまの張替え」「室内清掃一式」
は慣習として借主負担とされているケースが多く見られますが
本来は貸主負担です。
契約の内容を良く見て通常損耗である
「畳の張替え」「襖の張替え」「室内清掃一式」
が借主負担ということが特約で明記されているか否か
確認してください。