■「保証人」と「連帯保証人」の違い■
「保証人だけにはならないほうがいいよ!」
と言われたことありませんか?
私は祖父によく言われてました。
しかし保証人と連帯保証人の違いなどわからず
「保証人は一人で責任を取り
連帯保証人は何名かで連帯して、責任を取るじゃないの?」
くらいに思ってました。
しかし良く調べてみると両者では全く違ったのです!
まず、「保証人」は次の3つの権利をもってます。
●催告の抗弁権
お金を貸した人が、借りた張本人に対して
『金返せ』と言わないで
いきなり保証人に
『あなた代わりに返して』 と言ってきた場合
保証人は
『先に本人に言えよ!』と請求することが出来ます。
●検索の抗弁権
貸し主が借り主に『金返せ』
と言ったにもかかわらず返済しない場合でも
保証人が
『借り主はホントは返せる』ことを証明すれば
『先に本人の財産を取り上げろ!』
という主張ができます!
●分別の利益
さらに保証人が複数いる場合、各保証人は、
借金額を均等に分けた部分のみについて責任を負えばいいのです。
ところがこれが「連帯保証人」だと・・・・・・
びっくりすることに
前述した3つの権利が一つもありません!
つまり
『本人が金持ってるから本人からとれ!』
とも言えず
保証人が何人かいたとしても
あなただけに『全額返せ』と言われたら返すしかない。
ということなのです!
最悪ですね!
つまり連帯保証人になるのは、
『自分が使うお金でもないのに、それだけの借金を背負う』
のと同じことなのです!
今までに意味もわからず連帯保証人になり
痛い思いををしている人をたくさん見てきました。
連帯保証人になる時は十分覚悟の上でなってください。